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投資信託、生前贈与、メルカリなど複数の収入がある場合の確定申告と被扶養者でいられるかについて。

複数の収入がある場合の確定申告の必要性と扶養について教えてください。
私は専業主婦で主人の扶養に入っています。
主人の年収は一千万です。
一年間で
①ファンド(NISA(源泉徴収あり))で100万円
②メルカリで不要品売却(服、庭木、単価は高くても一万)で50万
③営利目的の転売で40万
④老親から100万
①~④合算すると290万円の収入です。
そこで質問です。
・全て非課税なので、私本人は確定申告の必要がないという考えはあっていますでしょうか。
・メルカリについては、被扶養者なので営利目的販売から得られる所得48万円までは控除され、不用品売却による所得は上限なく非課税であるというのもあっていますか。
・290万円も収入があるが、社会保険上の扶養、税法上の扶養、健康保険の扶養から外れることはないでしょうか。
・仮に同様の収入が毎年続くとしても、結論に変わりはないでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

複数の収入のうち、転売所得のみ課税対象で基礎控除以内に収まれば所得税・住民税ともに非課税となり、確定申告不要です。

確定申告の必要性
ご認識通り、全て非課税または申告不要のため、確定申告は必要ありません。

①NISA利益100万円:非課税(源泉徴収済みで確定申告不要)。
②メルカリ不用品50万円:生活用動産譲渡で非課税(所得不算入)。
③転売40万円:雑所得として課税対象ですが、基礎控除を超えなければ非課税。
④生前贈与100万円:年間110万円以下で非課税(相続時精算課税選択時も申告不要)。

メルカリの所得扱い
ご認識の通りです。不用品売却は非課税で所得上限なし、営利転売所得40万円が基礎控除以内なら課税なし。

扶養の継続可能性
全ての扶養で継続可能です。

社会保険・健康保険上:合計収入290万円は130万円超ですが、「勤労その他」以外の継続的収入(投資・不用品・贈与)は年収130万円の壁対象外。転売40万円のみで130万円未満。

毎年継続しても同様の結論

丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
大変助かります。

重ねての質問で申し訳ありません。
メルカリで非課税の不用品か、課税対象になる特例の継続的な販売に該当するかについての考え方を教えてください。

①同一の庭木を年に2〜5回剪定し、ゴミに出すまでの間に出品し売れれば販売、買い手がつかなければゴミとして処分する。
これを毎年継続して行う。

②剪定する頃合いになったら事前に出品し、買い手がついたタイミングで剪定する。
待っても買い手がつかなければ1、2週間後には剪定してゴミとして処分する。
これを毎年継続して行う。

③草木を自分で使うために挿し木や種まきで増殖させ、余剰分を販売する。
一定期間待っても買い手がつかなければゴミとして処分する。
これを毎年継続して行う。

④様々な交配、増殖方法を試すこと自体を趣味として行い、成功した余剰分は処分する前に出品し、一定期間売れなければゴミとして処分する。
これを毎年継続して行う。

⑤自然の成長として増えた草木を抜く、株分けするなどし販売する。
出品する時間がない時はゴミとして処分する。

⑥一部は自分用でもあるが販売目的で多めに増殖させ販売する。


自分では⑥は課税対象で、それ以外は不用品で非課税との考えですが、この考えは通るでしょうか。
税務署に説明する場合はどのように行えばよいのでしょうか?


細かな質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。

メルカリでの庭木・草木販売が「生活用動産の譲渡(非課税、所得税法第9条1項9号)」か「雑所得(課税対象)」かの判断基準と、各ケースの見解、税務署対応策を根拠付きで説明します。

判断基準のポイント(国税庁・実務通達)
非課税(不用品)の要件: 「生活に通常必要な動産」(家具・衣服等例示、所得税法施行令第25条)の譲渡で、①個別30万円超以外、②営利目的・継続的付加価値付与なし。単発処分ならOKだが、継続・利益追求・仕入れ・加工で付加価値を生むと雑所得へ移行(国税庁タックスアンサー、裁決事例)。

課税対象の目安: 仕入れ・大量生産・宣伝・定期販売・利益最大化行為。趣味でも「事業的規模・営利性」があれば雑所得。

植物特有: 庭木・草木は「生活用動産」に該当可能だが、剪定・増殖を繰り返すと「営利的栽培」と見なされやすい。

相談者様の考え(⑥以外非課税)は部分的に厳しすぎる可能性あり。毎年継続すると「継続的営利性」が強まり、非課税主張が難しくなるケース多し。

各ケースの見解
ケース
非課税主張の成否
理由・根拠

①同一庭木を年2-5回剪定し、出品→売れなければゴミ
非課税主張しにくい(グレー→課税寄り)
同一木の「繰り返し剪定販売」は付加価値付与・継続営利と判断されやすい。裁決事例で類似加工販売が課税。

②事前出品→買い手で剪定、未売却ならゴミ
非課税主張可能だが継続で厳しい
需要に応じた「オンデマンド剪定」は趣味的だが、毎年だと営利パターン化。税務署が「販売戦略」と見るリスク。

③挿し木・種まきで余剰販売、未売却ゴミ
課税対象(雑所得)
「増殖→余剰販売」は生産・営利的。趣味でも継続で仕入れ類似。

④交配・増殖を趣味、余剰出品
課税対象(雑所得)
「試行錯誤自体が趣味」主張可能だが、成功余剰の継続販売は付加価値・営利性高。トレカ類似事例で課税。

⑤自然成長の抜き株分け販売
非課税主張しやすい
自然増えの「処分優先」は生活用動産譲渡に近く、ゴミ代替OK。

⑥販売目的で多め増殖
課税対象(同意)
明確に営利目的。

結論: ①②⑤は「非課税通る余地あり」だが、毎年継続で全て雑所得リスク大。③④⑥は課税確定級。

回答は以上までとさせていただきます。

素早いご回答をありがとうございます。
裁決事例などふくめ、明快で分かりやすい文章で、大変よく分かりました。

本投稿は、2026年01月16日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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