扶養に入るか入らないかの相談です。
2018年以降で考えています。妻が自分の扶養から外れ、年金や社会保険料を支払って仕事をする場合、収入がいくら以上あれば手取りが増えていきますか?
税理士の回答
こんにちは。
基礎的な情報がないため、あくまで一般論で回答いたします。
社会保険料は天引きされるため、基本的には手取りはプラスになります。
ただし、年収150万円を超えると所得税での配偶者控除38万円(「所得」の控除です)がとれなくなるため、ご主人の税負担が増えることとなります。
仮にご主人の年収が600万円(社会保険は度外視します)とすると給与所得は426万円となりますが、ここから基礎控除38万円は必ず引けるので、配偶者控除38万円があれば課税所得金額は350万円、配偶者控除38万円がなければ388万円となり、それぞれ税額は348,500円、272,500円となります(実際には復興税がかかります)。つまり差額76,000円分の所得税がご主人の負担として大きくなります。実際には配偶者控除をとれないくらいに奥様が働かれている場合は配偶者控除分の税額は回収できているはずなので、家計としてはプラスになると思います。
以上、ざっくりとした試算ですのでご参考までにお願いいたします。

奥様の年収が、150万円以内であれば、配偶者特別控除が受けられ、質問者様の所得税額は変わらないと思います。
ただし、奥様の社保分の負担は増えますが。
本投稿は、2018年06月07日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。