扶養を受けていながら、譲渡所得が発生する際について
普段はアルバイトをしております。
昔購入したトレーディングカード(1点)が40万円ほどで売れたのですが、親の税制上の扶養に入るためには、売れたカードの譲渡所得と給与所得の2つをあわせて合計所得62万円までに抑えればいいということでしょうか。
またこういった場合の確定申告についてもお聞きしたいです。
こちらの知識不足で説明も分かりにくく大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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回答①
質問者さまが親の扶養に入るための所得
質問者さまのお考えのとおり、譲渡所得と給与所得の2つをあわせて合計所得62万円までに抑えれば、親の扶養のままとなります。
回答②
質問者さまご自身が申告を要する所得
所得税については令和8年分から所得104万円まで申告は不要ですが、一定の給与所得者等の場合は、譲渡所得が20万円超の場合は住民税だけの申告が必要となります。
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補足)
所得税については、令和8年分から「所得」62万円以下が扶養の要件となります。
住民税につては、令和9年度(令和8年分の所得)から「所得」62万円以下が扶養の要件となります。
あくまでも「給与収入」や「譲渡収入」ではなく、「所得」となりますのでご注意ください。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月27日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







