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個人事業主、税法上の扶養について

個人事業主が旦那の扶養に入る条件についてお尋ねします。
税法上の扶養は青色申告の65万も引いて良いのですか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
扶養判定(税法上の配偶者控除・配偶者特別控除)の基準は 、 青色申告特別控除【 後 】の合計所得金額となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

はい、青色申告特別控除の65万円を引いた後の金額で判定します。

配偶者控除・配偶者特別控除の判定に使う「合計所得金額」は、事業所得の金額などを合計したものです。青色申告特別控除は事業所得の金額を計算する段階で差し引く決まりなので、売上から経費を引き、さらに65万円 (要件を満たさない場合は10万円) を引いた残りが判定額になります。

令和8年分は、その合計所得金額が62万円以下なら旦那様は配偶者控除を、62万円を超えて133万円以下なら金額に応じた配偶者特別控除を受けられます (58万円だった令和7年分から引き上げられています)。旦那様ご自身の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。なお、健康保険の扶養は税金とは別の基準で判定されるので、加入先の健康保険に確認してください。

本投稿は、2026年09月15日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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