2018年税制改正(配偶者控除等)について
2018年税制改正(配偶者控除等)について
私は会社員で(年収約700万円)、女房がパートで働いております。
昨年までは103万円未満に抑えていたのですが、今年より130万円までであれば手取りがそれほど減額にならないと聞きました。本当でしょうか。
お教えください。よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者特別控除が受けられます。
No.1195 配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
こんにちは。
所得税の配偶者控除は平成30年分より控除対象配偶者の所得(収入ではありません)が85万円以下まで引き上げられました。つまり、奥様がパートのみの場合は平成30年1月1日~平成30年12月31日の給与合計が150万円以下ならば夫の所得税において配偶者控除が適用できます。
ただし、社会保険の被扶養者の要件は変わらず年収130万円未満ですので、家計の負担を考えると実質的には年130万円未満に抑えるというのが一般的かと思います。そうすることで社会保険は夫の扶養に入ったまま、所得税では配偶者控除も取れることとなります。
以上、ご参考になれば幸いです。

関田和弘
税金計算上の控除とは別のお話になりますが、ご相談者様の勤務先から扶養手当(家族手当)が支給されていないかどうか確認されることをお勧めします。
年収103万円以下の配偶者や子どもがいる社員を支給対象としているケースも多く、103万円を超えると手当を受けられなくなる場合もありますので、念のためご注意ください。
早速のご回答、ありがとうございました。
配偶者特別控除が受けられるということですね。
本投稿は、2018年06月14日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。