ポスティングは家内労働等扱いの特例に入る?又パートと合計で扶養範囲内で働く為の計算方法を教えて下さい
家内労働等扱いの特例に入るのか、委託とパートのダブルワーク時の扶養範囲に収まる計算方法が知りたいです。
現在、主人の扶養に入っており、地元フリーペーパーのを毎週同じエリア内の家庭にポスティングしてます。最近ネットで所得が38万を超えたら扶養から外れることを知りました。ただ、家内労働等扱いの特例ならば65万控除できると書いてあるのですがこの仕事は適応されるのでしょうか?
さらに最近パートの仕事も始めて
昨年はパートで約20万
委託で約50万の収入(経費はほぼゼロ)でした。
特例控除が使える場合と使えない場合、扶養範囲内で働く為の計算は下記の考えで正しいのでしょうか?
所得50万-65万(特例控除)+給与20万=5万
特例に適応しない場合
所得50万+給与20万-65万(所得控除)=5万
この合計が38万以内であれば扶養範囲内で確定申告もしなくても良いと言うことでしょうか?
今後、さらに金額が増えていきそうなので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
ポスティングが該当するかは、実際の状況を確認しないと断定できませんが、フリーペーパーを発行している特定の人に、毎週継続して、ポスティングのサービスを提供していることから、該当する可能性は高いと考えます。
また、家内労働者の特例は、給与所得控除とあわせて65万円までが上限になります。
注意事項として、
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
ということで、所得の計算方法の考え方としては、
(給与20万円-給与所得控除20万円)+[ポスティング50万-控除(65-20万円)]-基礎控除38万円=マイナス、となるかと存じます(他に経費かかっていない、など一定の仮定によります)
基礎控除がありますので、これも加味して所得がプラスにならなければ、所得税法上の扶養からは外れないことになるかと存じます。
なお、社会保険の扶養概念は、また別途ありますので、ご留意ください。
この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。
とてもわかりやすいご説明をしていただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年06月29日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。