[配偶者控除]扶養内での働き方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での働き方について

・現在wワークで働いてますが、
9月よりA社が20時間超える勤務になりそうで、その際雇用保険に加入になるといわれました。雇用保険のメリットが主人の収入をメインに生活しているので、いまいち感じられないのですが、やはり加入してた方がいいのでしょうか?
契約上20時間を満たしてなければ、実際に働く時間が20時間超えても未加入で大丈夫ですか?
・103万を超えると扶養から外れるとのことですが、130万までであれば特別扶養控除を受けれると考えていいのでしょうか?特別控除をうけれても、やはり103万までにしといたほうがいいのでしょうか?
・B社は週1ぐらいなので、月に一万少しぐらいなのですが、
確定申告は2社合わせて自分でしたほうがいいのですか?

調べてもわからず、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雇用保険は、加入義務があります。
「週間の所定労働時間が20時間以上
パート・アルバイトなどの非正規社員であっても、週に20時間以上働くようであれば加入の義務が生じます。」

ご主人の社会保険の扶養の範囲をお考えなら、年収は130万円以下になるように働く必要があります。

下記に該当する場合、確定申告は不要です。

「抜粋・参考」

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養の要件として、今後1年間の見込み収入が130万円未満となっています。
130万円であれば、配偶者特別控除が受けられます。
給与2ヵ所で確定申告が必要です。

本投稿は、2018年08月03日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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