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(国際結婚)産休取得予定の妻が扶養者の場合の手続きについて

国際結婚をしており、12月より産休に入る予定です。
現在妻が夫を扶養しており、夫の帰国に伴い、海外送金を実施する予定です。
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扶養者(妻):会社員。12月より産休予定。夫の母国にて出産予定。子が1歳になるタイミングで職場復帰予定。子供は日本の保育園に入れる予定。
被扶養者(夫):無職。12月に母国に完全帰国予定。その際住民票は抜く予定。
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しかしながら、育休中は給与が発生しないため、国外居住親族の扶養控除手続きをした方が良いのかが分かりません。夫は日本に頻繁に来るため、銀行で海外送金をするよりも、手渡しで現金を渡した方が手数料がかからず良いと思っております。

このような状況で扶養控除手続きをするメリット、デメリットをお教え頂けますでしょうか。妻が夫を扶養している場合の情報がネット上にもあまりなく、困っております。

税理士の回答

所得税の配偶者控除、扶養親族控除のご質問としてお答えします。
扶養控除を受けるデメリットはありません。
生活費を現金手渡しならば、1年間の来日回数をパスポート等で説明されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年08月24日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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