業務委託で働く主婦が夫の扶養に入る条件について
業務委託(試食販売・イベントスタッフ)が夫(会社員)の扶養に入る条件が以下の認識であっているか教えて下さい。
1.税金の扶養条件
業務委託は給与所得者ではないので103万の壁ではなく、、、
収入ー経費=38万以下
明細書に確定申告対象金額と記載されている金額(試食の買取や交通費が引かれた金額)の合計が年間38万以下でなくては税金の扶養に入れない。
2.社会保険の扶養
給与所得や業務委託での収入にかかわらず年間130万以下なら夫の社会保険扶養(健康保険・年金)に入れる(第3号でいられる)可能性が高いが保険組合によっては業務委託の時点で入れないこともある
以上の認識であってますでしょうか?
よろしくおねがいします
税理士の回答
ご質問者のご理解の通りで、良いと考えます。
給与収入と委託収入の合計額が130万円以下(501人以上の企業は106万円)であれば、社会保険の扶養になれます。
早速のお返事ありがとうございます
とっても参考になりました
さらにもう一点お伺いしたいのですが。。
1.税金の扶養について
・業務委託で38万以上の収入になり扶養から外れるとどうなるのでしょうか?
・38万以上になると確定申告が必要になるのでしょうか?
申し訳ありません
もしお時間ありましたら教えていただけたら嬉しいです
よろしくお願い致します
ありがとうございました。
所得をきにかけつつ働いてみようと思います。
本投稿は、2018年08月29日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。