[配偶者控除]扶養途中加入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養途中加入について

今年度途中に結婚しました。
私は正社員で、配偶者は契約社員で現在働いています。

配偶者の年収は200万以下になる見込みで、国民健康保険を自分で払っております。
私は会社経由で関東ITソフトウェア健康保険に加入し、年収は1,100万には達しておりません。

質問としては
①年度途中で税扶養に加入できるのか
②年度途中で健康保険の扶養に加入できるのか
上記をご教示いただきたいです。

健康保険は第四期分までを、既に納入済みですが
扶養に加入な場合は対応方法と、納税額を抑えることの可能な
対処方法をご教示いただけると幸いです。

色々と質問事項が多く申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。

税理士の回答

①税金の扶養は、暦年単位です。その年の12月31日現在の所得によります。
②健康保険の扶養は、その時点の所得状況によります。既に、保険料を支払済みでも、扶養家族に変更があった場合には、保険料は変わります。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず御当人の収入の方が大きいということでよろしいでしょうか。
まず御主人の扶養に入るためにはたとえばH30年に結婚の上退職されたということであれば、それまでの収入がH30年中の退職されるまでの収入が150万円以下であれば所得税法上の扶養に入ることが年の途中でも可能です。

また国民健康保険に関しましては世帯主がだれか、収入の多寡なども影響しますが、詳細につきましては地元の役場に問い合わせていただきたいのですが、原則世帯全員の収入を合算したところで国民健康保険は算定されますので、扶養に入れたとすれば、国民健康保険の役場での手続き更にその後国民健康保険の加入者が1人から2人になったこと及び収入が2人分合算されたこと等により増額された保険料の通知が役場より届くものと思われます。

本投稿は、2018年08月31日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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