配偶者特別控除についての相談です
29年度の申告のときに、配偶者に所得が無かったのに45万の所得があるということで
間違った申告をしてしまっていました 29年度の源泉徴収では配偶者控除金額31万になっていたことで 昨日に区役所(税金申告)より所得の申告の書類が来ました
所得が無いので実際には確定申告できないので困っています 間違った配偶者控除申請をしてしまったことが問題なのですが どのようにしたらいいでしょうか
そのまま区役所の税務課に話をしたらいいでしょうか?
税理士の回答
返信ありがとうございます 区役所の税務課で相談しています
返信ありがとうございます
それは配偶者が税務課に行きますが それだけではダメとうことですか? さらに配偶者が所得がなくても税務署に行くということでしょうか?

①H29年のご主人様の年末調整で、奥様の所得0円のところを、誤って45万円と申請した。
→配偶者特別控除31万円が適用された。
②区役所から奥様宛に申告書が届いた。
ということでお返事させていただきます。
①ご主人様のH29年の確定申告をして下さい。
ご主人様は配偶者控除38万円を適用して税金を計算すべきでしたので、確定申告で訂正します。
→所得税と住民税が還付されます。
※既にH29年の確定申告をされていましたら、更正の請求という手続になります。
②区役所に連絡してください。
奥様の所得がない旨と、ご主人様の確定申告(又は更正の請求)をする旨を区役所に連絡されると良いと思います。
返信ありがとうございます
回答いただいた通りの問題です
②区役所にて所得が無いことを連絡します それで配偶者は問題ないでしょうか?
①29年度の確定申告の訂正(更生の請求)をしなかったらどうなりますか?

②奥様は問題ないと思います。
①所得税と住民税を払い過ぎていますが、確定申告又は更正の請求をしなければ払いすぎた税金は
戻りません。
そんなに難しくないのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます チャレンジしてみます ありがとうございました

【H29年にふるさと納税をされましたか?】
確定申告をされる際に1点注意がございます。
H29年中にふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を
利用された場合でも、確定申告で改めて寄附金控除の記載が
必要ですのでご注意ください。
具体的には、第1表(1枚目)の左下⑯欄と、第2表(2枚目)の右下
寄附金税額控除(都道府県、市区町村分)の欄です。
1万円をふるさと納税した場合は1枚目に8,000、2枚目に10,000と
記入します。確定申告書に寄附金控除証明書(自治体が送ってきたもの)
を添付して税務署へ提出してください。
詳しい回答ありがとうございました とても助かりました
本投稿は、2018年09月08日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。