途中入社での、配偶者特別控除について
2018年1月〜3月まで専業主婦(旦那の扶養に入ってました)で、その後4月〜フルタイムパートで働いています。(扶養を抜けて社保等自ら払っています)4月から12月まででもらう額面収入は160万ほどになる予定です。
この場合、配偶者特別控除は受けれますか?また受けれる場合は、旦那側の年末調整で書類を提出し、私側では年末調整書類の提出は必要ないのでしょうか?
税理士の回答
お答え頂きありがとうございます。
旦那側の年末調整で、特別控除の申請をし、私の年末調整では通常通りの申告のみということでよろしいのでしょうか?また旦那側が特別控除の申請をせずにすでに年末調整書類を提出してしまった場合は、後から確定申告を自らしてその時再申請出来るものですか?ご質問だらけで何度も申し訳ありません。
①旦那側の年末調整で、特別控除の申請をし、私の年末調整では通常通りの申告のみということでよろしいのでしょうか?
その様に判断されて良いと考えます。
②旦那側が特別控除の申請をせずにすでに年末調整書類を提出してしまった場合は、後から確定申告を自らしてその時再申請出来るものですか
確定申告で、配偶者特別控除の申請はできます。
ご丁寧にありがとうございました!本当に助かりました…
本投稿は、2018年11月15日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。