配偶者控除申告の合計所得金額について
サラリーマンですが不動産所得があるため、企業での年末調整後に、確定申告しております。
2つ教えてください。
改訂された配偶者控除申告について件です。
<質問1>
申告書の「合計所得金額」には、給与所得と不動産所得を記入する認識ですが、損益通算したのちの金額でよいのでしょうか?
(損益通算が可能なら不動産が赤字なので、配偶者控除を受けられる可能性があるめ)
<質問2>
年末調整では、配偶者控除申告せず、「合計所得金額」がほぼ確定したのち、確定申告で改めて配偶者控除申告をすることは可能でしょうか?
以上です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月15日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。