青色申告フリーランス主婦です。主人の扶養に入るための条件について
WEBの運営や制作をやっています。他社からの業務委託と個人でアフィリエイトブログを運営しています。給与所得はありません。現在、夫の扶養には入っておりません。
昨年は事業所得110万、課税対象所得66万でした。私は夫の扶養に入れますでしょうか?
入れない場合、例えば夫に一旦収入を集約し、夫が私に毎月定額を払う、といった形を取ろうかと考えております。夫は会社員ですが、個人事業主登録もしており、屋号も持っております。
この方法について違法性がありましたら、具体的にご指摘いただければ幸いです。
稚拙な質問内容で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
回答させて頂きます。ご質問の扶養に入れるか否かについては所得税の配偶者控除を使えるか否かということだと思いますので、この点について説明します。配偶者控除または配偶者特別控除は配偶者の所得金額が76万円未満の場合適用がありますので、相談者の方の場合、事業所得が110万とのことですので、この適用は受けられません(課税対象金額で判定するのではなく、確定申告書の所得金額の欄の合計額で判定)。また、入れない場合の質問についてですが、旦那さんが業務を受託し、旦那さんがブログ運営しているのであれば問題ないですが、相談者の方が業務受託&ブログ運営している場合は、収入を旦那さんに移管してしまうことはできません(これをやってしまうと脱税になってしまう可能性もあります)。
本投稿は、2014年08月14日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。