配偶者控除と扶養について
初めまして。現在年末調整を行っていますが、わからないことがります。
今年から配偶者控除の制度が変わり、本人の給与が1220万円を超えた場合は配偶者控除は受けれなくなっています。この場合は、税法上の扶養も外しておく必要があるのでしょうか?
つまり、配偶者控除が受けれない場合は、税法上の扶養にもならず、扶養の欄のチェックも外しておく必要があるのでしょうか?
また配偶者控除が受けれないが、扶養とした場合は、あとで追徴等を受けてしまう可能性もあるのでしょうか?
いろいろ調べましたが、そのようなことは書かれておらず、ここに相談に来た次第です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月27日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。