配偶者特別控除の事業所得の必要経費の申請方法は?証跡は?
【質問】
現在会社勤めでない主婦です。公務員の夫の年末調整にて、配偶者特別控除を申請しました。
その際、わたしの事業所得の必要経費を記入して提出したました。(PC購入費、モバイルルーター、印刷費などはっきり仕事用経費と区分できそうなものです)
ただそもそもこの経費を証明するような手続きが抜けているような気がするのですが、これでよいのでしょうか。それとも別途確定申告が必要になるのでしょうか。
開業しておらず、事業所得でも配偶者特別控除の範囲内であれば確定申告は不要と言う解釈で間違いないのか、というあたりの根拠が見つからず混乱しております。
※すでに提出した年末調整の件なのですでにどうしようもないのですが、気になって仕方がない&今後の参考のために質問させていただきます。
※ネット(タックスアンサーや知恵袋)や書籍で探してみたのですが、見つけられませんでした。
【補足】
回答に必要ない情報かもしれませんが、念のため。
〔2015年のおおまかな流れ〕
夫:2015年3月までフリーランス、2015年4月から公務員へ転職
私:2015年3月に会社員(正社員)退職、2015年7月に結婚(夫について地方移住)
単発のバイトと個人でWEB・チラシ制作請負。開業届けは出していません。
〔2015年の申請内容〕
<給与所得>
会社員(正社員)で3ヶ月の給与所得:102万 ※確定拠出年金の留保状態は35万程度、持ち株は除外した
源泉徴収されたアルバイト:10万
<事業所得>
WEB・チラシ制作:40万円程度
必要経費:25万円程度 ←(PC購入費、モバイルルーター、印刷費などはっきり仕事用経費と区分できそうなものです、証跡(クレカ明細・領収書)はあります)
《課税所得》53万円
以上です。
回答にあたって不足があれば再度補足させていてだきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「配偶者特別控除」については次の様に定めています。
「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。」
その他の要件等についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm参照
従って、奥さまの所得金額を計算する必要が有ります。ご質問から「給与所得」と「事業所得」が有るとの事ですので、それぞれを計算して合算する必要が有ります。
1.給与所得
収入金額(102+10)万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額47万円
2.事業所得
収入金額40万円-必要経費25万円=事業所得15万円
(PCについては10万円を超えている場合は一度には経費に出来ませんので注意ください)
3.総所得金額
1.+2.=62万円 これからすると配偶者特別控除額は16万円
Q> 開業しておらず、事業所得でも配偶者特別控除の範囲内であれば確定申告は不要と言う解釈
そう言った規定は有りません。
只、「給与所得者に係る確定申告の特例」があり、それから考えると該当する可能性が有りますが、事業所得について必要経費等について確認してみなければ判断は出来ませんので、詳細については下記を参照頂くか、所轄税務署に確認頂く方が良いかもしれません。
「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷様 ご回答ありがとうございます。問題ありません。わたしが意図していたとおり質問内容が伝わっていてよかったです。
やはり規程があるわけではなかったのですね。
別に悪いことをしているわけではないはずなのですが、やぶへびにならないか気がひけてしまいまして、
しっかり調べてから税務署に行こうと考えていました。
所轄税務署に確認してみます。また参考までにご報告させていただきます。ありがとうございます。
本投稿は、2016年01月04日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。