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税金の扶養が外れる場合と配偶者特別控除の適用について

今年度は業務委託で報酬が114万(源泉徴収された分除く)でした。
現在、主人の扶養に入っているのですが今回で税金の扶養が外れてしまうと何か支払いの義務などは生じるのでしょうか?
また、報酬額が今回のような場合には配偶者特別控除が適用されるとも聞いたのですが、配偶者特別控除についても教えていただけますと幸いです。
無知ですみませんが何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

配偶者特別控除は、国税庁のホームページを参考にして下さい。
控除額が表になっています。

「参考」
No.1195 配偶者特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]

1 配偶者特別控除の概要
 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の四つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
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3 配偶者特別控除の控除額
 控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります

返答ありがとうございます(^^)
配偶者特別控除というのに該当する場合には確定申告によって申請ができるのでしょうか?
それとも別になにか手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

配偶者控除は、確定申告で申請できます。

本投稿は、2019年01月24日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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