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配偶者特別控除の枠も超えているかも知れません。

27年の途中から夫の扶養になりました。それまでは、私が働く職場で私自身が社会保険に加入していました。
12月の給与明細に、
支給累計=1450000(細かい数字はいれてません)
課税対象額累計=1360000
社会保険累計=88000
所得税累計=21000
と記載されています。

年末調整はまだみたいで、27年度の源泉徴収票もまだありません。
年末調整の書類を出す時、生命保険控除などの書類も一緒に出しています。
源泉徴収票上、毎年、生命保険料の控除額=50000となっています。
支給累計で141万円を超えているので、配偶者特別控除もこれでは受けれないのでしょうか??
夫の会社側に何か税金上の負担などはかかりますか??

無知な質問で、不備などあるかもしれませんが、対処法、回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

27年の給与収入1,450,000円から給与所得控除650,000円を引くと給与所得金額が800,000円となり、配偶者特別控除は受けられません。(所得金額が760,000円以上は受けられません)
明細では課税対象額累計1,360,000円とありますが、支給累計1,450,000円との差額はなんでしょうか。非課税の通勤手当でしょうか、仮にそうであれば、1,360,000円から650,000円を差引くと所得金額が710,000となり配偶者特別控除が60,000円引くことができます。
ご主人の会社との関連でほかに問題になるのは、健康保険と扶養手当ではないかと思います。これは会社に聞いてみないとわかりません。詳しく回答できなく申し訳ありませんが参考にしてください。

本投稿は、2016年01月08日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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