旦那を扶養に入れたいです。
旦那がアルバイトをしており時給800円、
週に4日、1日5時間、繁忙期には8時間で
月給7万〜9万程度で働いています。
私は今年4月から保育士として正規職員になり、
旦那を扶養に入れたいと思ってて手続きをお願いしているところなのですが、私の月給が162000円に
なるとのことで、旦那はその学の半分しか月に稼いではいけない、でないと扶養には入れられないとのことでした。自分で調べていると例外もあり妻であるわたしが生計の中心であるとみなされた場合は年間額を守っていれば月給が半分を超えることがあっても扶養にいれることも可能だと見ました。
私の場合だと、旦那を扶養にいれることは可能なのでしょうか、、、?私の月給も少ないのでその半分以下に旦那の給与を抑えないといけないとなると少し難しいかなとも思い、、、まさか旦那を扶養に入れることになるとは思っていなかったので詳しい知識もなく、教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

中田裕二
税法上の扶養とは、ご主人の年収が103万円以下であれば、奥様が配偶者控除を受けることができるというものです。(150万円以下でも同額の配偶者特別控除が受けられます。)
また、社会保険上の扶養とは、ご主人の年収が130万円以下であれば、ご主人が社会保険料を別途支払わなくてもいいというものです。
さらに、奥様の勤務先の規定で配偶者手当があればその基準以内で手当が支給されるということになります。
回答ありがとうございます。旦那が私の年間収入の半分以下でなければ扶養にはできないと伝えられたのですが、旦那がアルバイトで103万だとしてわたしが192万程度だとするとわたしの半分を超えてしまうので、超えてしまうだけで103万以内だとしても扶養にはできないのでしょうか、、、?説明が分かりにくくすみません(汗)わたしの収入も低いためなかなか旦那が半分を超えてしまうのか微妙なラインなので、、、

中田裕二
ご主人の収入が奥様の収入の半分以下でなければ扶養にできないというのは、社会保険の扶養条件でしょうか。
勤務先にご確認ください。
本投稿は、2019年04月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。