海外駐在で妻が仕事をした場合の税金
海外駐在(現地採用ではなく出向)で住民票を抜いて主人と北米に住んでおります。
これから仕事をしようと考えいるのですが、日本での扶養及び税金はどうなるのでしょうか。
現在、私と主人は現地の会社の社会保険を利用して医療を受けています。一方で、日本帰国時には、主人の会社の健康保険(第3号・扶養者)を利用して日本で医療を受けています。
この場合、上記の状態を維持しつつ仕事をするためには、130万円を超えてはいけないのでしょうか。
仕事は現地ではなく、日本の会社と雇用契約を結び、リモートワークをして日本の口座に振り込まれる予定です。
確定申告は毎年北米の方でしております。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月12日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。