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海外駐在で妻が仕事をした場合の税金

海外駐在(現地採用ではなく出向)で住民票を抜いて主人と北米に住んでおります。
これから仕事をしようと考えいるのですが、日本での扶養及び税金はどうなるのでしょうか。

現在、私と主人は現地の会社の社会保険を利用して医療を受けています。一方で、日本帰国時には、主人の会社の健康保険(第3号・扶養者)を利用して日本で医療を受けています。

この場合、上記の状態を維持しつつ仕事をするためには、130万円を超えてはいけないのでしょうか。

仕事は現地ではなく、日本の会社と雇用契約を結び、リモートワークをして日本の口座に振り込まれる予定です。

確定申告は毎年北米の方でしております。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者であれば、国外の所得は所得税の課税対象にはなりません。
非居住者であれば、国内からの仕事は、国内源泉所得に該当する場合には、所得税が源泉徴収されます。
居住者であれば、国内、国外を問わず、所得税の課税対象になります。

本投稿は、2019年04月12日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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