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個人事業(青色申告10万円控除)とパート収入による所得について

現在、夫の扶養に収まる範囲でフリーランスとして活動をし、毎年青色申告の10万円控除で申告を行ってきました。
フリーランスとしての所得がそれで収まる事と、貸借対照表が書けない事で65万円の控除ではなく10万円の控除でやってきました。

今年はその所得が「経費+38万円控除+10万円控除」を上回ってしまいそうで、本来なら65万円控除に切り替えるべきと思うのですが、パートをするとパートの所得にフリーランスの所得をプラスして103万円(今年から150万円?)に収まれば問題ないという情報を見て、それが可能なのか気になりました。
仮にパートの所得(65万円控除された金額)が50万円の時、フリーランスの所得(経費+38万円控除+10万円控除を差し引いた金額)が53万円だとしたら、夫の扶養は外れなくて済むのでしょうか?
また、今までは源泉徴収された金額も還付されてきたのですが、この場合は逆に支払わなくてはいけないのでしょうか。

以上、お答えをよろしくお願い致します。

税理士の回答

そのようなことはありません。
あくまでも、奥様の年間合計所得が38万円以内であることがご主人が配偶者控除を受けられる条件です。
仮にパートの所得(65万円控除された金額)が50万円の時、フリーランスの所得(経費+38万円控除+10万円控除を差し引いた金額)が53万円だとしたら、夫の扶養は外れなくて済むのでしょうか?

この場合、給与所得の所得額は50万円、事業所得の所得額は53万円ですから、合計所得103万円となり、ご主人は配偶者控除を受けられなくなります。(ただし、配偶者特別控除はご主人の所得に応じて21万円以内の額が受けられます。)

今までは源泉徴収された金額も還付されてきたのですが、この場合は逆に支払わなくてはいけないのでしょうか。

今までは、源泉徴収されすぎだったため還付されたのですが、今後、源泉徴収不足であれば、納税となります。

本投稿は、2019年05月09日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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