[配偶者控除]失業保険と扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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失業保険と扶養について

6月より主人が転職するため、5月末に退職予定のパート主婦です。
現在は扶養に入っておりません。
5月末時点で収入は87万を見込んでおります。

一旦仕事を辞めて失業保険受給を考えており、おおよそ90日で40万円の見込みでした。
6月より主人の扶養に入ることは可能でしょうか?
130万円近くなることにより、社会保険ではなく国民健康保険を自分で払う事になるでしょうか?

税理士の回答

失業給付金は、所得税法上、非課税となります。所得には加えません。
社会保険は、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養になります。
社会保険の場合には、失業給付金も収入に加える事になります。

回答ありがとうございます。

130万未満になると考えて、6月から主人の扶養に入って問題ないのでしょうか?
扶養に入った上でもし130万円以上になった場合、どうなるのでしょうか?

社会保険の扶養は、現況により判断しますので、扶養の手続きをされて良いと考えます。

本投稿は、2019年05月09日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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