[配偶者控除]結婚後扶養に入るか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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結婚後扶養に入るか

3月で退職しており、3ヶ月分の給与で100万あります。今後直ぐにではないですが、パートを等をしたいとなると12月までは夫の扶養に入らない方が良いのでしょうか?また扶養に入らなかった場合手続きするものを教えていただきたいです。

税理士の回答

所得が給与収入だけの場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になります。
所得税は、年末調整で、調整されますので、年末に判断されても良いと考えます。
社会保険の扶養は、年末が130万円未満であれば、扶養になります。
社会保険の扶養は、速やかに手続きされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月11日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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