税理士ドットコム - [配偶者控除]年度の途中から扶養になった場合 - 給与収入が120万円、所得控除38万円の場合には、所...
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年度の途中から扶養になった場合

今年1月〜4月19日まで在籍した会社での収入が560000円あり、月々源泉徴収されていました。4月以降転職した会社で今後月80000円以下で扶養内での勤務で両社での合計がおおよそ1200000円の年収となります。この場合確定申告は必要になりますか?その場合どれくらいの納税となりますか?教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

給与収入が120万円、所得控除38万円の場合には、所得税の概算は下記の様になります。
120万円―65万円(給与所得控除額)=55万円
55万円―38万円=17万円
17万円×5.105%=8,600円
源泉徴収所得税を差し引いた金額を納税、又は、還付されます。

本投稿は、2019年05月12日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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