配偶者特別控除
2019年7月に出産予定の正社員です。
5月9日に産休に入りました。
自分の計算では給与総額、179万円です。通勤手当、住居手当、ボーナスを含んでいます。
特別配偶者控除は受けることができますか?
また控除を考慮する際に通勤手当、住居手当、ボーナスは含んで計算するのですか?
夫は会社員です。
税理士の回答

中田裕二
ご主人の収入が900万円以下の場合、奥様の収入が179万円であればご主人の配偶者特別控除額は16万円です。
奥様の収入が201.6万円までは、ご主人は配偶者特別控除額が受けられます。
非課税の通勤手当は給与収入に含めなくてかまいませんが、住居手当、ボーナスは含めます。

まず、住居手当とボーナスは給与所得に含まれますが、通勤手当は給与所得には含まれません。
従って、「毎月の給与・住居手当・ボーナスの合計額」から、その合計額に応じた「給与所得控除額」を差し引いた金額が「給与所得の金額」になり、その金額とご主人の所得金額とで配偶者特別控除の対象金額が計算されます。
給与所得控除額
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
配偶者特別控除の金額
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

中田裕二
追加です。
ご主人が給与所得のみの場合は給与収入が1120万円以下の場合です。
本投稿は、2019年05月13日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。