税理士ドットコム - [配偶者控除]シフト自己申告制の扶養について - 社会保険の扶養は、その時の現況により判断します...
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シフト自己申告制の扶養について

現在夫の扶養内で、週3日、1日7時間での契約です。週21時間以上なので、雇用保険も加入しています。

わたしの会社では、基本的にはシフト自己申告制なので、自分のスケジュールに合わせてシフトを入れるような仕組みです。ですので実際には週4日働く日もあるのが実情です。

しかし先日、週30時間以上になると自社の社会保険に加入しなければならないという話をお聞きしました。

配偶者特別控除の拡大や会社の扶養手当のこともあり、130万円までで調整しておりましたが、先月30時間働いた週があるので、扶養から外れてしまうのか?と疑問になりました。

ちなみに、自社ではいわゆる106万円の壁の対象にはならないようで、週30時間未満なら扶養内勤務が可能なようです。

基本的には週30時間未満ですが、所定労働時間がまれに週30時間以上になることもある場合、「たまに」だとしても扶養から外れてしまうのでしょうか。
それとも、たとえば平均週30時間未満とかなら問題ないのでしょうか。

うまく説明できず申し訳ありませんが、お答えできる範囲内でご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養は、その時の現況により判断します。
時間がたまに超えても、年収が130万円未満であれば、特に問題はないと思います。

ご丁寧にありがとうございます。その時の現況ということですので、きちんと会社とも相談しながら気をつけたいと思います。

本投稿は、2019年06月01日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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