年金受給者の夫を扶養する
夫の年間収入が120万円です
私が複数パートをしていて年間収入が290万円あります。
まず夫を扶養することが出来るのか?という事と昨年から年金受給者に夫がなり、そうなると国保はどうなりますか?
税理士の回答
公的年金は、65歳以上の場合には、公的年金控除額が、120万円(最低額)ありますので、他に所得がなければ、ご質問者の扶養になります。
ご質問者が社会保険に加入していれば、社会保険の扶養にされたら良いと考えます。
社会保険に加入していれば、世帯として、国民健康保険に加入する事になります。
とてもよく分かりました。ありがとうございました
本投稿は、2019年06月02日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。