[配偶者控除]扶養内での働き方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での働き方

今年から新しいパートで働いていて、かけもちでもうひとつ探しているところです。合わせて103万以内で働こうと思っていますが、年間103万以内ならひと月8.8万、それから20時間越える月があっても税金はかかりませんか?
お盆や正月、また子供の用事で休んだりして月によって変動があります。
それでも大半の月は8.8万、20時間越えるとだめだったりしますか?

税理士の回答

社会保険の扶養は、その時の現況によります。たまたま、月8.8万円を超えても扶養を外れる事はありません。しかし、概ね、3ヶ月連続して月額8.8万円を超える場合には、扶養を外れる事になります。

ご質問の給与が年間103万円以下であれば税金(所得税)はかかりません。
掛け持ちで働かれるとのことですので、収入が多い月は源泉所得税を引かれる場合もありますが、年末調整又は確定申告によって徴収された税金は清算されます。

解答ありがとうございました。
お盆、正月、子供の用事と休みの多くなる月のことも考え、ひと月の収入が9万くらいでもいいかなと考えていたのですが、3ヶ月続いた場合は主人の扶養から外れてしまうこともあるということですね。
かけもちの場合、8.8万と20時間はそれぞれの会社でと考えるのですか?それともトータルですか?
あと、住民税はひと月いくらの収入からかかるのでしょうか?
年末に書く書類は収入が多くなる会社の方で提出して少ない方は自分で確定申告をするのですか?
以前勤めていた所は年間100万も越えていなかったのですが100万越えたら年末の書類など書き方とか何かかわりますか?

まず、社会保険の加入についてですが、合計ではなく、それぞれで考えることになります。
住民税については、だいたい98万円までは非課税となります。
年末に各書類ですが、基本的には主となる会社提出することになります。
割合はわかりませんが、2か所から給与を貰うことになるので確定申告をすることになります。
年末の種類の書き方は特段変わりはありません。

年間103万以内で計算しながらなら9万くらいでも大丈夫そうですね。

わかりやすい解答ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月07日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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