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社会保険の被扶養者から外れる130万円の壁について

パートで働いている妻が勤務先から勤務日数を増やしてほしいと要望されました、現在は週4日半日程度の勤務でサラリーマンである私の扶養家族(健康保険の被扶養者、および国民年金の第3号被保険者)に入っております、今後も扶養を外れないようにするためには交通費も含めて収入を130万未満にする必要があると思うのですが勤務先からは交通費は含まないから安心してと言われたようです、また下記のようなメールで税理士から回答をもらっているとのことなのですが正しいのでしょうか?
何卒、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

<メールの内容>----------------------------------------------------
  社会保険の被扶養者から外れる130万円の壁について、
  結論から申し上げると、交通費は含みません。

  社会保険の標準報酬月額を計算する際は交通費を含むので、
  130万円の壁についても交通費を含むと勘違いされがちですが、
  社会保険に加入する際などには、所得証明書の提出が必要であったりと、
  交通費を含まない基準で判定することになります。

  ですので、交通費を除いて130万円未満の方は、被保険者からは外れません。
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税理士の回答

所得税法上の非課税交通費は、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)および雇用保険料については、通勤手当も保険料の対象賃金となります。

回答いただきありがとうございます。
保険料算定の対象賃金になるという点は先方も認めております、一方で扶養認定(扶養を外れない要件)においては交通費は含まないという点に疑問を抱いておりますがいかがでしょうか?
引続きよろしくお願いいたします。

社会保険の扶養認定における収入とは、所得税や社会保険料等を控除する前の所得をいい、所得税法上の所得とは異なります。課税・非課税に関わらず対象となります。

やはり交通費(課税・非課税に関わらず)も含めて130万以内でなければならないのですね、妻のパート先に間違いを認識してもらうようにします。
お忙しいところご回答くださいましてありがとうございました。

本投稿は、2019年06月15日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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