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配偶者の所得金額間違ったまま年末調整をしてしまいました

配偶者の所得金額を間違ってしまいました。

昨年度、妻が扶養(103万)で働いており私の会社にて年末調整をしてもらいましが、結局140万円だった為、確定申告をやり直さなければと思っています。今頃で申し訳ありません…。
今年度は、フルタイムの為、既に扶養を外れる手続きをしましたが、修正申告は会社に分かってしまうものですか?住民税は個人で支払う予定です。また、昨年に遡って扶養手当や社保(扶養)の返金等になりますか?
確定申告の後に、会社に報告した方が宜しいでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与収入が103万円を超えると配偶者控除額38万円の適用はありませんが、配偶者の給与収入が150万円以下までは、配偶者特別控除額38万円の適用がありますので、税額は変わりません。(ご質問者の合計所得が900万円以下の場合)
本来は、修正した方が良いと思いますが税額が変わらない場合には、特に修正しなくても良いと思います。

早速のご回答有難うございました。

合計所得は900万円以下です。
確定申告フォーマットを入力しますと、22万円位納税になったのですが、何かの間違いなんですかね…。

放っておくと、税務署?役所?からの書類で会社との相違が分かり、会社が追加徴税立替えるような事を、聞いたのですが。

すみません、税額とは所得税でしょうか?(詳しくなくてすみません)

宜しくお願い致します。

税額とは所得税の事です。
源泉徴収税額は入力されましたか。
奥さんの給与収入が103万円(配偶者控除額38万円)でも150万円以下(配偶者特別控除額38万円)でも所得税は変わりません。

もう一度、申告書を確認しようとした所、パソコンの不調にて確認出来ておりませんが、源泉徴収票で29年分は配偶者(特別)控除の額、配偶者の合計所得金額がともに空欄に対し、30年分は38万、37.6万と記載されており(両年共、103万以内の扶養は変わらず)、もしかして源泉徴収票がおかしい?かもしれません。

103万円以内だったので、所得や住民税で多少控除されていた?分を追加になるかと思いましたが、大丈夫と言うことで安心でしました。

会社には報告しなくても問題はなさそうですかね。

その様に判断されても良いと思います。

有難うございました。
不安でしたのでとても助かりました。
今後は気をつけます。

本投稿は、2019年06月26日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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