[配偶者控除]傷病手当について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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傷病手当について

平成30年11、12月分の傷病手当の申請を平成31年2月中に行い、平成31年2月20日に受給しました。
その後、旦那の扶養に入りました。
この所得は、平成31年、令和元年の所得に含まれますか?
これによって103万を越えるのか越えないのかが関わってきます。

税理士の回答

病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」は、非課税所得であり、所得税は課されません。

返信ありがとうございます。
またこの傷病手当は、社会保険の扶養判定上は収入とみなされますか?

所得税法上では非課税であっても、社会保険法上では、『傷病手当金』は収入として扱います。
傷病手当金の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。

平成30年11月から12月の期間分の申請を平成31年の1月に、支払いを2月に受けました。この場合、傷病手当金は、平成31年の収入となりますか?それとも平成30年の収入となりますか?

社会保険法上の収入の取り扱いは、的確なご回答が出来ませんので、お近くの年金事務所でお聞きください。

本投稿は、2019年09月03日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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