主婦の確定申告 ハンドメイド作家 扶養内におさまる所得について
専業主婦、今年からハンドメイドで売り上げがあり先日開業届と青色申告をしてきました。
出すのが遅かったので来年の確定申告は白になります。
他にパートなどはしていません。
年間のハンドメイドの所得がいくらまでなら主人の扶養内でおさまりますか?
今現在で所得が70万程になりました。
税金と住民税は払わないといけないらしいのですが、主人の扶養内で(保険とか)自分の所得を抑えたいです。
103万とかはパートなどの給料のある方の例だと知りました。
年間、90万ぐらい(経費などを除いて)の売り上げにしたら大丈夫かなと漠然と考えていましたが、色々調べるうちによくわからなくなってきました。
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、以下の様に事業所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。
収入金額-経費=事業所得金額
なお、翌年は青色申告になるため、事業所得金額から青色申告特別控除額65万円が控除されます。
3.社会保険の扶養は、所得金額が65万円未満(給与年収の場合は130万円未満)であれば、ご主人の扶養内になると思います。
ご返答ありがとうございます。
今年は85万を超えなければいいんですね。
社会保険の扶養は外れてしまいますがこれも青色になれば大丈夫なのでしょうか?
今年だけ私は社会保険を払うということなんですか?

1.所得税については、所得金額が85万円以下であれば実質扶養内になります。
2.社会保険については、今後の所得金額の見込み額が65万円以上になることが確実であれば、その時点で扶養を外れて加入する必要があると思います。しかし、今後とは翌年も含まれますので、翌年は青色申告で特別控除額65万円が控除され所得金額が65万円以下になれば扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になると思います。
ありがとうございます。
まだ質問させて下さい。
社会保険事務所とは主人の会社の社会保険事務所ですか?

社会保険事務所は、ご主人の会社の管轄の社会保険事務所になります。
ありがとうございました。よくわかりました。またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年10月21日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。