配偶者特別控除 途中で青色事業主からアルバイトへ
初歩的な質問で申し訳ありません。
私は公務員で、妻がいます。
今年から初めて配偶者特別控除の申請をします。
妻はよくある指圧整体で働いております。1月から9月までは個人事業主(青色)、10月から同じ店舗でアルバイトとして働いています。
1〜9月までは平均12万円程度、10月からは扶養範囲内で収まるよう働いています。
事業収入と給与収入でわけて計算することになると思いますが、それぞれ経費として65万円差し引けることになるので、難しく考えずに年間収入総額から65万円差し引けばよいでしょうか?
税理士の回答

給与所得金額、事業所得金額は、それぞれ以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、相談者様は配偶者控除38万円をうけられます。そして、奥様の合計所得金額が38万円超85万円以下であれば、相談者様は配偶者特別控除38万円を受けることができます。
例えば
事業収入期間が10ヶ月(月12万円)であり、給与収入が2ヶ月(月10万円)とすると
(120万円−65万円)+(20万円−65万円)=55万円+0万円=55万円が合計所得金額でしょうか。
個人的な感覚だと、年間65万円控除できる⇒それぞれ月割計算になるのかと感じてしまいます。
確認させていただいた後BAつけさせていただきます、よろしくお願いいたします、

事業所得に経費がなければ、相談者様のご理解の通りになります。なお、事業所得からの青色申告特別控除額65万円、そして給与収入から控除できる給与所得控除額65万円は月割の計算はしません。
本投稿は、2019年10月25日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。