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障害者の社会保険上の130万の壁

障害者4級、歩行困難な為、座った仕事を130万以内、主人の扶養となっています。障害者は180万まで社会保険上の扶養で働けると聞きましたが、障害年金を受給している場合の事でしょうか?

税理士の回答

障害者の被扶養者の条件は、年間収入額が180万円未満とされています。この収入額には、パート・アルバイト等の給与だけでなく、下記のようなものも含まれます。
1. 雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当・失業給付)
2. 公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)
3. 健康保険の傷病手当金
4. 出産手当金

ご回答ありがとうございます。済みません、まだよく分からないのですが、下記のようなまのが含まれなければならないという事ですか?

扶養判定基準である180万円のなかには、上記1-4も含まれることになります。もし、相談者様が年金等を受給されていれば、それも含むことになります。

本投稿は、2019年10月26日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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