子を妻の扶養にしたまま、夫は配偶者控除を受けられますか
私(妻)が2019年1月から産休・育休中のため、夫の年末調整又は確定申告で配偶者控除をしたく考えています。
その際、子(0歳)は妻の扶養としていても、夫が妻を配偶者として控除申請しても問題はありませんでしょうか。
妻の今年の所得が、住民税の非課税限度額(子一人の場合の計算式)以下のため、可能なら子は妻の扶養にしたいです。
妻の会社の年末調整用紙が届きましたが、「16歳未満の扶養親族」欄に既に子の名前が印字されています(恐らく、妻の会社の出生届に税制上の扶養を選択する欄があり、妻の扶養とすることを希望したため)。子は妻の扶養でも配偶者控除ができるようなら、このまま提出でよいかと存じます。
もし、夫が配偶者控除を申告するなら子も夫の扶養でないといけない場合、妻の年末調整の申告書で子を扶養家族欄から省くよう会社に依頼が必要でしょうか。
お手数おかけいたしますが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
問題ないみたいです。そうしたらいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月08日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。