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海外駐在妻の扶養控除について

現在、駐在妻としてdependent visaを使い海外に住んでいるのですが、今後working visaに切り替えて仕事を海外ですることを検討しております。

その際の扶養控除について、海外で給料を貰う場合も日本と同様、年収103万円以内の場合は扶養控除の対象になるという認識で間違いないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除は日本の所得税の話ですが、相談者様のご主人は日本で納税しているのでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
はい、日本で納税しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人が日本の居住者で、相談者様が海外勤務者(非居住者)の前提で回答いたします。
配偶者控除・扶養親族の所得要件は、日本での所得(合計所得金額)を基準にしていますので、国外に住む配偶者・扶養親族が、国外で給料を受領する場合には、それは配偶者控除等の判定の際の所得には入らないものと考えます。
その代り、配偶者控除等を適用するためには、①親族関係書類、②送金関係書類の提出が必要となっています。

親族関係書類、送金関係書類の詳細につきましては、以下国税庁サイトでご確認お願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

ご返信いただきありがとうございます。

分かりにくく申し訳ありませんが、

・主人・私ともに一年以上海外在住のため、 住民票は抜いております。(非居住者)
・主人は海外での給料、日本での給料を分けて月々給料の支払いがあります。
そのため、年金など日本で払うべき税金関連は日本の給料より天引きされています。

上記より、確実な方法として私(妻)の年収を103万円以下に抑えれば日本と同様の各種税金関連の優遇を受けることが出来るという認識で誤りはないでしょうか。

何度も恐れ入ります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問は、①日本で相談者様のご主人(又は相談者様の日本在住の親族)が配偶者控除又は扶養控除を受けれるか、②現地の税金の計算において、相談者様のご主人が配偶者控除又は扶養控除と同様な控除を受けることができるか、のいずれになりますでしょうか。
②ですと、国によって取り扱いが異なりますので、現地の専門家にご確認頂く必要があります。

本投稿は、2019年11月16日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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