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開業届けをしたが、赤字となったため主人の扶養に入りたい。可能でしょうか?

専業主婦でスポーツの審判活動をしていて、道具や派遣先へのお土産代などがかかるため、知り合いの方から主婦が起業すると節税になると言われ開業届け(白色申告にて)を今年初めに提出をしました。収支を確認すると、収入より経費の方が多く赤字となりました。株取引もしており、今年度は約50万円程の収入があると思われます。(税引き後)主人が持ってきた年末調整の書類には白色事業専従者に該当する場合には申告することはできません。と記載されていました。
・配偶者特別控除を受けることは出来るのでしょうか?
・主人が持ってきた年末調整の書類にはどのようにどのように記載すればよいのでしょうか?
・来年の白色申告をする際、どのように手続きをすればよいでしょうか?
・具体的にどのような手続きをすればよいのかも教えて頂けると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

ご質問者様の合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人は配偶者控除の適用を受けることができます。審判による所得がマイナスとのことですから、株を何もしなければ(申告不要制度)上記に該当するのではないかと思われます。

年末調整書類の書き方は、配偶者控除の適用を受けるのでしたら「配偶者控除等申告書」の配偶者欄にご質問者様の個人情報と合計所得金額の見積額を記入、控除額の計算欄に結果を記入されたらよろしいかと思います。

来年の白色申告は、まず申告要否をご確認されたらよろしいかと思います(確定申告しなければならない場合)。

なお、ご主人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者控除の適用はありませんのでご注意ください(高給取りは奥さんが専業主婦でも配偶者控除なしです)。

以上です。
よろしくお願いします。

松清様

お忙しいところ、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
ご説明戴きましたように記入し、提出したいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月18日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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