[配偶者控除]夫の扶養から外れる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫の扶養から外れる場合

12月から正社員になる予定です。
夫の扶養から外れる場合、支払わなければならない税金はどれくらいになるのでしょうか?また、高校2年生の子供がいますが控除されるものはないのでしょうか?回答お願いします。

夫 年収400万
妻 年収217万

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。また、相談者様の年収が217万円であれば、ご主人は配偶者特別控除も受けられません。そのため、ご主人の税負担が以下の様に増えます。
(1)所得税 配偶者控除額38万円x5%=19,000円
(2)住民税 配偶者控除額33万円x10%=33,000円
2.なお、高校2年(16歳以上)の子供さんについては、ご主人は扶養控除38万円を受けられます。
3.相談者様の税金(2020年の場合)
(1)所得税
収入金額217万円-給与所得控除額83.1万円=給与所得金額133.9万円
133.9万円-基礎控除額48万円=課税所得金額85.9万円
85.9万円x5%=所得税額42,950円
(2)住民税
133.9万円-基礎控除額43万円=課税所得金額90.9万円
90.9万円x10%=90,900円

本投稿は、2019年11月29日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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