配偶者の合計所得金額及び確定申告
表題の件でご質問させて下さい。
「配偶者の合計所得金額」
の欄に所得をどの様に書くのかがわかりません。
来月から喫茶店を開業する予定で、収入がいくらかは全く分からず、経費に関しても今まで買ったもの以外はわかりません。
10月から準備をしていて色々と準備の経費もかかっているので、プラスになるかと考えると可能性は低いように思います。
又、別件ですが、今年の分の確定申告ですが、売り上げから経費を引いて20万円以下の場合は税務署に確定申告は不要ですか?
それは自分でやってみて越えないと判断してもよいのでしょうか。
お返事いただけると非常に助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.配偶者控除等申告書の配偶者の合計所得金額には、配偶者の所得金額の見積額を記載することになります。現在の見積額を記載すれことになると思います。
2.所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2019年11月30日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。