非永住者日本居住者の外国人に関する税金について
非永住者で現在日本在住の外国人は、会社員である妻の扶養に入れるのでしょうか?
夫は外国人で、フリーランスの仕事をしています。収入は夫の母国にある銀行口座に、第三国から振り込まれます。
日本には全く関係のない仕事です。
また、生活費は妻である私が負担しています。夫の口座から日本国内の口座へ送金などは一切行っていません。
この場合、夫を扶養に入れても問題ないでしょうか?
税理士の回答

① ご主人の所得が日本の合計所得に含まれず
② 奥様と日本国内にて生計を一にしており、
③ 奥様の所得金額が1000万円以下である
との前提でご回答します。
扶養(配偶者控除の対象)に該当すると思われます。
以下に「配偶者控除」の説明が記載されてますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
なお、念のため「非永住者」の課税の範囲等に関しては、以下のサイトでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
本投稿は、2019年12月08日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。