税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養家族になっている者が給与所得以外の所得がある場合 - 1.相談者様の雑所得金額(以下)が38万円を超えます...
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扶養家族になっている者が給与所得以外の所得がある場合

先生方にはご多忙のところ、よろしくお願いいたします。
自営業者の妻ですが、扶養家族になっている場合、私自身の雑所得(給与所得ではありません)が38万円を超えた場合、扶養から外れることになるのでしょうか…?

税理士の回答

1.相談者様の雑所得金額(以下)が38万円を超えますと、扶養から外れることになります。そして、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.相談者様が扶養から外れますと、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2019年12月09日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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