[配偶者控除]個人事業主 税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主 税金について

今まで専業主婦でずっと主人の扶養に入っています。
ネットショップを開設し、例えば年間売上120万円、経費が50万円だった場合、所得税や住民税は私自身で払うのでしょうか?またその場合金額はいくらくらいでしょうか?

また、上記の売上であれば社会保険の扶養には入れますか?

税理士の回答

1.事業所得金額(白色申告)は、以下の様になります。(翌年の場合)
収入金額120万円-経費50万円=事業所得金額70万円
2.税金の計算
(1)所得税
70万円-基礎控除額48万円=課税所得金額22万円
22万円x5%=所得税額11,000円
(2)住民税
70万円-基礎控除額43万円=課税所得金額27万円
27万円x10%=住民税額27,000円
3.社会保険については、給与収入の場合は130万円未満であれば扶養内になりますが、事業所得についは、扶養の基準をどのように判定するのかは、社会保険事務所に確認されるのが良いと思います。



ご丁寧に、お教え頂き有難う御座います。
無知でお恥ずかしいのですが、上記に記載して頂いた住民税や所得税は年額でしょうか?
また、住民税や所得税以外にもかかる税金などはありますでしょうか?何度も申し訳ありません。

所得税や住民税額は年税額になります。これら以外にかかる税金はありません。

お返事ありがとうございます。
所得税は利益が48万円以下、住民税は利益が43万円以下の場合はかからないのでしょうか?

何度も申し訳ありません、住民税に都道府県民税も含まれているのでしょうか?

1.所得税は、所得金額が48万円以下、住民税は所得金額が43万円以下でれば、非課税になります。
2.都道府県民税は。市町村において市町村民税とともに住民税として課税及び徴収されますので含まれています。

本投稿は、2019年12月23日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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