年度途中で扶養外れ、210万円の収入
今年の4月から働き始め、自分の会社の社保に入りました。
年末調整で主人の会社には見込み年収200万以下と伝えましたが、賞与が思いの外多く、実際は210万でした。配偶者特別控除を受けられる予定でいましたが、超えてしまったので受けられないのは承知です。
年末調整で主人が追加で納税する金額はいくらになりますでしょうか。
主人の年収は600万です。
税理士の回答

相談者様の年収が210万円であれば、ご主人は配偶者特別控除が受けられなくなります。見込み年収200万円であれば、配偶者特別控除3万円が受けられたと思います。しかし、相談者様の年収が2,015,999円を超えますと、ご主人は配偶者特別控除は受けられなくなります。従いまして、ご主人が追加で払う所得税は、以下の様になります。
30,000円x10%=3,000円
なお、配偶者特別控除は、年収が103万円超150万円以下であれば38万円受けられますが、150万円超2,015,999円以下であれば、38万円は段階的に減額されていきます。
早速のお返事ありがとうございます。
そうしましたら、年末調整で主人が追加納税する金額は3,000円ということでしょうか。

ご主人が当初受けるべき配偶者特別控除が3万円であったのが0になったわけですから、ご主人の課税所得に対する税率を10%(年収が600万円であれば10%と予想されます)とすれば、追加の税額は3,000円になると思います。
お返事ありがとうございます。
去年の年末の時点では専業主婦でしたので配偶者控除で38万控除されていると思います。そして、今年の4月から勤めたので年度の途中で扶養を外れております。
主人の会社には扶養を外れる事を伝えておらず、年末調整にて調整するものだと思っていました。
そのため、追加で納税する額は3,000円ではなく、もう少し高くなるのではないかと思っていました。

ご主人の会社に年度の途中で扶養を外れることを伝えていなければ、ご主人は年末調整で38万円の控除がなくなることになります。追加の税額は380,000円x10%=38,000円になります。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
やはり、そうですよね。いくら追加になるかヒヤヒヤしていましたので安心いたしました。最後まで大変ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。