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配偶者に年金受給者を持つ場合の控除

妻の配偶者で年金受給者の夫の控除について教えください。
夫62才、年金は1242282円、
妻、会社員年収450万円、
配偶者控除または、配偶者特別控除ですか?
また、控除額は、いくらになりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人が受け取る年金が、公的年金等(以前勤務していた会社からの年金等)であることを前提にしますと、ご主人の所得(雑所得)は次の通りとなります。

 所得金額=1,242,282円-公的年金等控除700,000円=542,282円

配偶者の所得が38万円(令和2年より48万円)を超えていますので、相談者様は配偶者控除の適用は受けられませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができ、控除額は38万円になります。

以下国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

年金は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額1.242,282円-年金控除額700,000円=雑所得金額542,282円
合計所得金額が38万円を超えますので、配偶者控除38万円は受けられず、配偶者特別控除を受けることになります。配偶者の所得金額が38万円超85万円以下の場合は、配偶者特別控除38万円を受けられます。

お二人の税理士さん、ありがとうございます。

違う質問になりますが、上と同じ条件で、母76才、年金753745円の場合、扶養親族にできますか?また、控除額も教えてください。

雑所得金額(年金収入)は、以下の様になります。
収入金額753,745円-年金控除額120万円(65才以上)=雑所得金額0
合計所得金額が38万円以下になりますので、扶養控除額58万円(同居老親)を受けられます。

ありがとうございます。
記載を忘れましたが、母は障害認定もあります。身体障害3級です。
58万の控除の他に控除はありますか?

扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円が控除できます。

ありがとうございます。
年明けに確定申告の書類を作りたいとおもいます。

本投稿は、2019年12月28日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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