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配偶者特別控除について

私の年収は500万以下です。
妻の年収の見積額を計算したところ約130万だったので、満額の38万で年末調整を行いました。ところが実際153万でしたので36万の控除になるかと思います。
これは直接確定申告をし、支払いをすれば問題はないでしょうか。

税理士の回答

年末調整のやり直しか、確定申告をすることになります。確定申告をすれば問題ないと思います。

年末調整の時点で配偶者の収入がはっきりしていないことは、ままあることです
今からだと、確定申告により不足分の所得税を納付することをお勧めします

本投稿は、2020年01月22日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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