配偶者の扶養(白色申告従事者)について
昨年は1~4月まで保険外交員(個人事業主)として働き、その後は夫の扶養に入りました。
確定申告の書類を作成したところ、所得は37万円となり扶養に収まりそうなのですが、夫は会社員でふるさと納税の確定申告があります。
その作成時に配偶者の扶養有無欄があり、白色申告従事者ではないこと等が条件になっておりました。
私は扶養の対象外ということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

白色事業専従者控除は、青色と違い確定申告時に、専従者控除を受けるか、配偶者控除を受けるかを選択します。
専従者控除を受けなければ、配偶者控除の対象です。
ご回答ありがとうございます。
私は専従者控除を受けないので、夫のふるさと納税の申告は『配偶者同一生計』『あり』
でよろしいでしょうか。
何度も質問すみません。

そのとおりで間違いありません。
本投稿は、2020年01月23日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。