配偶者特別控除と社会保険上の扶養について
無職の専業主婦で、夫の扶養に入っており所得は配当のみ。
確定申告で配当所得:45万を申告すると基礎控除:38万円は超えるものの、配偶者特別控除枠が使えるようです。
この場合、社会保険上の扶養から外れることはないでしょうか?2箇所に確認したところ
A税務署「枠内金額なら全く問題ありません。扶養を外れることはありません」
B税務署「こちらでは判りません、ご主人の会社に確認してください」
と、回答されました。
これは個々のケースで結果が違うというものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
税務署は社会保険の扶養の話の管轄ではないので、Bの人はそう言ったのだと思います。Aの人の「枠」というのが何を意味するのか分かりませんが、配偶者特別控除の対象になる人でも、社会保険上の被扶養者から外れる人はいます。
回答ありがとうございました。
夫の会社に確認してみます。
参考までに配偶者特別控除の対象になる人でも、社会保険上の被扶養者から外れる人はいます。とはどのような場合があるか事例がありました教えていただけますか。
よろしくお願いします。

安島秀樹
パートで年130万以上稼ぐと被扶養者になれません。
お忙しい中、迅速な回答ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2020年01月27日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。