扶養に入るのが遅れた場合
昨年7月に入籍をした者です。雇用保険を9月まで受給しており、受給後すぐに就職するつもりで夫の被扶養者にはならず国民年金、国民健康保険を自分で払っていたのですが、思うように就職が決まらず専業主婦となったまま今まで保険料を払い続けてきてしまいました。そこですごく今更なので難しいとは思いますが遡って10月から夫の社会保険の被扶養者となることは会社次第では可能なのでしょうか。また、夫の年末調整時配偶者控除の申請をしていないのですが、確定申告をすれば控除を受けられるのでしょうか。
色々と調べてみたものの税金について無知で理解できていないことが多く拙い説明で申し訳ないのですが、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

10月に遡って健康保険の被扶養者として認定してもらえるかどうかは分かりません。ご主人の勤務先に問合せてください。
また、ご主人の控除対象配偶者になるかどうかは、あなたの結婚するまでの所得金額次第です。
所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が可能、また、38万円超123万円未満なら配偶者特別控除を受けることができます。
この配偶者(特別)控除を受けられる場合には、ご主人名義で確定申告してください。
本投稿は、2020年01月30日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。