育休中に夫の扶養に入れるか
はじめまして。タイトルの件で質問させてください。
2019年10月より産休を取得し、11月に出産をしました。それまでは夫の扶養に入らずフルタイムで働いていました。
現在育休中なのですが、育休中は収入がゼロ扱いになり夫の扶養に入れるといった記事を見たのですが、私の場合は該当するのでしょうか?
ちなみに先日源泉徴収票が届き、よく聞く105万や201万の壁(間違えてたらすみません)は超えている収入額でした。
この場合ですと、本年度2月頃から夫の扶養に入るというのは不可能でしょうか?
無知で申し訳ないのですが、アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

令和元年分は収入からみて該当しないでしょうが、令和2年中の収入が0であれば、令和2年1月から夫の扶養控除対象の配偶者に該当することになります。また、税務とは別ですが、夫の勤務先に配偶者を対象とした家族手当がある場合にはその手当が受けられるか否かについても勤務先に確認されることをお勧めします。

夫の方の年間所得が1000万円を超える年は、配偶者控除を受けることができませんので、念のため申し添えさせていただきます。
本投稿は、2020年01月30日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。