二箇所からの給与所得と業務委託での報酬がある場合の確定申告と扶養について
年末調整済みのパート先A667281円と年末調整をしていないパート先B356750円(源泉徴収税額10924円)と5万円ほどの業務委託(ポスティング )による雑所得?がある場合、確定申告義務はあるのでしょうか?
また現在夫の扶養に入っていますが、確定申告する場合扶養から外れたり、追加で払わなければいけなくなる税金が発生したりするのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の場合は、給与所得と雑所得合わせての合計所得金額が38万円を超えますので、扶養から外れ、確定申告が必要になると思います。申告の結果、所得税が納付になるか、還付になるかは、実際に計算してみる必要があります。
回答ありがとうございます。
確定申告の際に私が払い込みをしている生命保険4万円、子供の学資保険15万円がありますがこちらは申告してもしなくても扶養から外れることに変わりはありませんか?

扶養の判定は、所得控除(生命保険料控除など)前の合計所得金額でされます。その合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えていれば、扶養から外れます。なお、令和2年については、改正により38万円は48万円になります。
本投稿は、2020年01月30日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。